契約書作成サービス/李国際法務行政書士事務所泣き寝入りしない中国との契約書作成サービス。
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・代表執筆によるブログ国際行政書士になるぞ!
を公開しました。
相談会を毎週火曜日の
13時から実施中(要予約)。
いずれも13時〜18時
【相談内容】
内容証明・債権回収
外国人登録、永住権、帰化申請
遺言書作成
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今だけの特典
(先着10名様)

当事務所にご相談・お申し込みいただいた方に 「失敗しないための契約書作成のポイント」のPDFファイル無料で差し上げます。
先着10名様対象となっておりますので、この機会にお気軽にご相談・お申込みください。

特定商取引法に基づく表記
販売業者名 李 国際法務行政書士事務所
Lee International Legal Office
(兵庫県行政書士会 会員番号 4081)
運営責任者 李 進華
所在地 〒651-0095
神戸市中央区旭通4-1-3 シティタワー神戸三宮2411
電話 078-230-2020
URL www.keiyakunavi.com
申込受付期限 特段の事情がない限り無期限で受付
引渡し時期 許認可出次第10日以内
お支払方法 銀行振込 郵便振込 現金による前払い制
お見積りにてお支払額とご入金口座をお知らせ致します。ご入金確認次第ご依頼業務に着手いたします。
振込手数料 お客様ご負担でお願いします。
経費 送料・交通費その他経費は実費にてご請求。
顧客情報 お客様の個人情報については、当事務所業務の目的以外の目的に、利用いたしません。また、行政書士法第12条に則り、業務上知り得た情報についても守秘義務があります。これに違反して告訴があれば1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる(同法22条)。
商品の価格 各商品ごとに表示された税込み定価に基づく。 解約と返金  当事務所の都合によりご依頼をお断りする場合は速やかに全額返金します。お客様都合でご解約の場合は、実費及び着手情況によりその他諸費用を控除した残額を返金致します。
損害補償 当事務所では、行政書士賠償責任保険に加入しております。万一、当事務所の重大な過失によりお客様に重大な損害を与えた時は当事務所が損害を補償いたします。
香港の会社設立サービス 

  お客様からよく受けるご相談を下記にまとめました。
  香港での会社設立には特別な知識が必要となります。 当事務所では、経験に基づくお客様に合ったプランをご提案いたします。
  • 日本でも活動できるのでしょうか?
  • 香港に手続きに行く必要はあるのでしょうか?
  • 香港会社の日本支店登記をせずに営業活動を行うことも可能と聞いたのですが・・・?
  • 1円法人(確認会社)と比べてどちらが早く設立できますか?
  • 香港に銀行口座を開設する必要がありますか?
  • 現在、個人事業主ですが、香港会社を設立するには一旦廃業届けを出さなければいけないのでしょうか?
  • 日本で支店登記した場合、会社名の表記はどうなるのですか?また、株式会社を名乗ることは出来るのですか?
  • 語学力(英語、中国語)がなく、法律知識もありません。こんな私でも香港会社の設立は出来ますか?
詳しくは当事務所までお問合わせください。

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